従来の医療費控除制度は1年間に医療費が「合計10万円」を超えた場合、控除が適用される制度でした。
セルフメディケーション税制は、2017年1月1日~2026年12月31日までの間に、特定の成分を含んだ医薬品の年間購入額が合計1万2,000円
を超えた場合、確定申告することでその超える部分の金額(上限8万8千円、扶養家族を合算)について適用され、翌年の所得税や住民税が一部還付されたり減額されたりする制度です。
「セルフメディケーション税制」による所得控除と、「従来の医療費控除」を同時に利用することはできません。どちらを適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
対象となる市販薬のパッケージには「セルフメディケーション税 控除対象」という識別マークがつくほか、購入証明書にも何らかの目印や対象商品であることを示す注記されることになっています。
※当店ではサイト内の対象商品画像に目印として下図の画像を付けております。また、対象商品の商品名の末尾に目印として★印をつけています。
※識別マークは任意のため、現品にマークがついていない場合もあります。
誰でも控除を受けられるわけではありません。
以下の3項目すべてに該当する人が対象となります。
1. 所得税、住民税を納めている。
2. 申告者が1年間(1月~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている。
3. 1年間(1月~12月)で対象となる医薬品を1万2,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
当店では対象商品の商品名の末尾に目印として★印をつけています。
当店で対象商品を購入し、確定申告する場合は、商品と一緒にお送りする「お買上明細書」の保管が必要となります。商品購入後、大切に保管してください。
※お買上明細書の商品名の欄に★印がつくものが対象となります。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
富士薬品学術室
電話:048-648-1118
(平日9:00~17:30 夏季・冬季休業あり)
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